著作権とは、小説・論文、音楽、絵画、映画、写真などの著作物を作成したその作成者に発生する権利のことを言います。この著作権ですが、近年のインターネットの普及により、みなさんも知らず知らずのうちに法律に違反してしまう可能性があるかもしれませんので、注意が必要です。 例えば、このページは弊社の著作物ですし、みなさまがAmebaブログに書いた記事はみなさまの著作物になります。この著作物を、作成者の同意を得ることなく、他人が勝手に使ったり売ったりしてはいけない、ということが著作権法でうたわれています。この法律はブログを書くときにも、動画を投稿するときにもあてはまります。
もちろん、表現者は有名人とは限られません。上記以外でも、他人が許可なく利用すれば権利侵害といえます。
A. 著作者、つまりはそのものを創り、利用の権利を持つ人の承諾がない限り絶対にしてはいけません。著作物の違法利用は法律で禁止されています。Amebaでは、事前に連絡なく該当するコンテンツを削除する場合があります。
A. 自分以外が制作した画像や文章を掲載したい場合には、制作元に使用の可否をご確認ください。
A. もし、他人が作成したもの(著作物)が含まれていたら、その著作者に許諾を得なければなりません。(著作権法第21条〜第29条に定められています。)著作権は著作者の保護を目的としています。もし、Aさんが作曲した楽曲をBさんが歌って、その曲のプロモーションビデオをCさんが作成し、ウェブサイトに掲載したい場合、CさんはAさんにもBさんにも許諾を得なければ使用することはできません。
A. 有名人の写真を無断で使用することは、パブリシティ権の侵害となります。写真が掲載されたグッズも同様です。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができます。
A. Amebaマークやピグの画像については、Amebaが権利を有しています。Amebaが用意しているピグのカメラ機能、Twitterのプロフィール画像投稿機能をご利用いただくことは問題ありませんが、それ以外の使用は侵害となる可能性があります。
A. YouTubeなどの他社運営サービスは、それぞれの利用規約に同意の上での投稿を前提としています。許諾を得ていないことが明らかなものを使用することは侵害となる可能性がありますが、そうでない限り掲載することに問題ありません。
A. 自分で加工をした場合でも、元の素材には著作権があります。制作者に使用の可否をご確認ください。
A. 著作権の侵害は、著作権者からの申告がないと対応することができません。著作権者の方にお伝えください。
A. JASRAC管理楽曲に関して、ご自身のブログ記事にて、歌詞フレーズを掲載することは可能です。歌詞を翻訳して掲載すること、替え歌など改変して掲載することはできませんので、ご注意ください。
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